学校収蔵民具の再発見事業実行委員会 規約

 

(名称及び目的)

第1条 本会は学校収蔵民具の再発見事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称し、京都市内の市立小学校が収集し保管、活用してきた地域の文化遺産である民具に焦点を当て、その再発見を目的とした諸活動に取り組み、学校と地域の絆を深め、地域固有の文化を掘り起こした地域活性化につなげることを目的とする。

(事業)

第2条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校収蔵民具の紹介展および講演会の企画、設営、運営

(2) 学校収蔵民具の紹介をするリーフレットの発行、配布

(3) 学校収蔵民具の活用を通じた地域活性化のプランの研究、提示

(役員)

第3条 本会に次の役員を置く。

   委員長   1名

   副委員長   1名

   会  計   1名

2 前項の役員は、互選によって選出する。

(役員の任務)

第4条 委員長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 会計は、経理を担当する。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、一年間とする。ただし再任を妨げない。

(会議の招集)

第6条 本会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

3 会議は、議決した事業方針に基づく事業の執行に関すること及びその他の会務に関する事項を決定する。

(会計年度)

第8条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

 

附 則

この規約は、平成28年12月1日から施行する。

この規約は、平成30年5月1日から施行する。